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【サンダルで運転!?待って!】

夏になると、足元も涼しくて軽いものを履くことが多くなってきます。

 

海や川に行く時は、ビーチサンダルや、クロックスといったラフな足元になりがちですが、車を運転する時は注意が必要です。

 

道路交通法では、

 

『第七十条 車両等の運転者は、当 該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。』

 

<衆議院 道路交通法より>

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/03419600625105.htm

 

とあります。

 

具体的は履物については記載がありませんが、都道府県単位で出ている「道路交通法 施行細則」にどのような履物がダメなのか記載されています。

 

京都府の「京都府道路交通規則」は、以下の通りです。

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(運転者の遵守事項)

 

第12条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

 

(1) 車両通行帯(以下「通行帯」という。)の設けられた道路において、みだりに他の車両の進行を妨げるような遅い速度で進行しないこと。

 

(2) みだりに中央線、車両通行帯、車線、境界線及び路側帯を表示する道路標示の上に車輪をかけて運転しないこと。

 

(3) げたその他運転操作に支障のあるものをはいて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。

 

(4) 後写鏡の効用を失わせるようにカーテン、ブラインド等を閉じて、自動車を運転しないこと。

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<京都府道路交通規則>

https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000913.html



京都府では、下駄や運転に支障のあるものを履いて運転すると、違反になります。

 

・履物が足に定着しているかどうか

・運転操作を妨げるかかとの高い靴(ハイヒール等)ではないか

 

運転前には、足元を確認して運転席に座ってくださいね。

 

「違反金を支払うから」

「点数が引かれるから」

 

しぶしぶビーチサンダルを脱ぐのではなく、安全運転のために履き替えるのが当たり前と思えるようになりたいですね。

 

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