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【道交法改正でどうなる?電動キックボード】

先週(https://lotasclub-kyoto.com/aruaru/detail/286)電動キックボードを乗るために必要なことをお伝えしましたが、実は規制緩和するための改正法案が可決されています。

 

どのように緩和されるのかというと、まだ検討中とのことですが、まず、最高速度で分けられます。

 

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┃1┃時速6km以下の歩道通行車

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・電動車椅子相当の大きさ(長さ120cm×幅70cm×高さ120cm )であること

・歩道・路側帯を通行し、歩行者扱いとなります

・ 立ち乗り・座り乗りで区別しません

 

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┃2┃時速20km以下の小型低速車

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・ 普通自転車相当の大きさ(長さ190cm×幅60cm)であること

・ 車道、普通自転車専用通行帯、自転車道を通行します

 ※ 歩道、路側帯通行時は、最高速度の制御と それに連動する表示が必要

 

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┃3┃時速20km超の既存の原動機付自転車等 

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・ 車道のみ通行できます

・ 原動機付自転車を運転できる免許が必要

・ヘルメットを着用する等のルールは維持

 

この3タイプの中で、電動キックボードは、どのタイプにも入ります。

 

電動キックボードは、ルールに合わせた乗り方をしなくてはいけないのです。

 

☆歩道を通りたいのなら…最高時速6kmまで

 

この場合、最高時速時が速6kmまでであることを、周りの人が明確にわかる必要があります。

「識別点滅灯火」といわれる装置の着用が義務づけられるとのことです。

 

☆運転免許がないなら…最高時速20kmまで

 

免許のない学生さんが通学などに利用する可能性があるのがこのタイプ

免許のない人は、交通ルールをしっかり把握していないので事故に遭う可能性が跳ね上がります。

高校・大学進学時に購入を検討される方が増えるかもしれませんが、まず、お子さんには交通ルールをしっかり学んでいただく必要があります。

 

最高時速を段階に分けてルールが決まりましたが、電動キックボードの購入を検討する時、オールラウンドに乗れるキックボードがあると便利ですよね。

 

歩道を通りたい時は時速6km以下で、車道が空いていれば原動機付自転車並みに快適に移動できると、とても便利な乗り物になります。

 

まだ準備中なので決定事項ではありませんが、しっかりルールを理解してから安全に取り入れていきたいですね。

 

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