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【みんな知らない?特定小型原動機付自転車】

【みんな知らない?特定小型原動機付自転車】

前回「特定小型原動機付自転車」についてご紹介しましたが、

「誰でも乗れるんだー!」

と思って、気軽に乗ると危ないんです。

 

特に、自転車と同じ感覚で乗って事故になることが多いようですよ。

 

生活の中に入り込んでいる「特定小型原動機付自転車」について、今一度確認してみましょう。



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     運転者の年齢制限

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運転免許が不要とはいえ、16歳未満の者が運転することは禁止されています。

通学の際、バスに乗れなくて「特定小型原動機付自転車」が使えたらいいなぁと思ってもダメなんです。

 

朝、学生服を着た学生が「特定小型原動機付自転車」に乗って通学できるとなると、京都の道は「特定小型原動機付自転車」に乗った学生さんだらけになりそうですね。

 

そして、

「16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を提供する(貸す、買い与える、譲渡する等)ことも禁止」

されていますので、お子さんやお孫さんにおねだりされたり、「これがあれば便利だろう」と買ってあげると提供した人に罰則<6月以下の懲役又は10万円以下の罰金>があります。

 

ちなみに16歳未満が運転した時も運転した本人に<6月以下の懲役又は10万円以下の罰金>が科されます。



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     信号について

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「特定小型原動機付自転車」は、車両用の信号に従わなければなりません。

京都市内には、歩行者用と分けられた信号が点在していますが、その場合は歩行者の信号ではなく車両用の信号に従いますのでご注意ください。

 

自転車でも歩行者の信号を使って、歩行者と接触しそうになっているケースをよく見かけます。

「特定小型原動機付自転車」に乗る際は、どの信号に従うか意識しておいてほしいポイントです。

 

ちなみに信号無視をすると反則金<6,000円(原付 信号無視(赤色等))>が科されます。



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     通行する場所

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特定小型原動機付自転車は、

「歩道又は路側帯と車道の区別がある道路では、車道を通行しなければなりません」

とのことです。

 

歩道を走行できるのは

「《普通自転車等及び歩行者等専用》の道路標識等が設置されている歩道」

に限られています。

歩道を走行するときは、もちろん歩行者優先。

歩行者の通行を妨げることになる場合は、一時停止して道を譲りましょう。



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     右折するときは

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特定小型原動機付自転車で右折するときは、まず横断歩道を直進し、その後信号待ちをして右に向きを変えます。

いわゆる「二段階右折」をしないといけません。

 

交差点右左折方法違反の反則金は3,000円です。

 

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     ヘルメットは

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着用の努力義務が課されています。

 

車や原動機付自転車の免許を持っている人には当たり前のことですが、普段自転車しか乗っていない人には、盲点になっている項目があるかもしれません。

 

気軽に乗る前にルールをチェックするようにしたいですね。

 

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