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任意保険に加入を

自動車保険には「任意保険」と「自賠責保険(強制保険)」があります。
この二つの保険の違いはご存知でしょうか?
 
「自賠責保険(強制保険)」に入っているから大丈夫…と、任意保険に加入しないのはご用心。
任意保険」と「自賠責保険(強制保険)」の違いを見ていきましょう。
 
これらの保険の補償範囲ですが、「自賠責保険」は相手方の身体への補償のみです。
相手方の自動車や、何かものを壊した時の物損、自分の車や身体に対しての補償はありません。
そして、「自賠責保険」の補償の上限は、ケガにかかった治療費をはじめとする障害に対する補償としての限度額が120万円、ケガによる労働能力の低下および精神的苦痛に対する後遺障害の補償としての限度額は4,000万円。
死亡による逸失利益・慰謝料・葬儀費としての限度額は3,000万円です。
 
これらの限度額を越える補償が必要な場合、上回った分は自己負担になります。
 
事故によっては、この「自賠責保険」だけでは不足するケースが珍しくなく、物損や自分に対する補償もない為、車を乗る皆様には任意保険の加入をを是非ともおすすめしたいところです。
 
まず、任意保険の補償範囲は、相手の方の身体だけではなく、自分や搭乗者の身体・車・物も対象です。
補償内容は、自賠責保険の支払額を超えてしまった相手の方への「対人賠償保険」です。
超過した分が支払われます。
 
「対物賠償保険」では、他人の車や家屋、ガードレール、信号機、電柱、店舗といった物を壊してしまった場合に補償されます。
 
「人身傷害保険」では、契約中の車に搭乗中の人や歩行中の人が、自動車事故で死傷したときに補償されます。
 
「搭乗者傷害保険」は、契約中の車に搭乗中の人が、自動車事故によって死傷したときの補償です。
 
「車両保険」は、契約中の車が自動車事故で発生した被害に対する補償です。
 
「無保険車傷害保険」は、相手の車が無保険または不明の場合、相手方から十分な補償が得られない時の補償です。
 
自動車事故を起こした場合、これらの補償は必須です。
 
また、任意保険には更なるメリットがあります。
 
「ロードサービス」があれば、事故を起こした時の対応をプロのスタッフが相手方と交渉をしてくれます。
 
なお、自分の車ではなく、友人や家族の車を運転する場合、その車の補償内容によっては、自分が保険適用外になってしまう事があります。
 
そんな時に安心して乗れる自動車保険に「1日自動車保険」というものがあります。
この保険は、自分の名義ではない車を運転する時に加入できます。
また、自分が加入している任意保険に「他車運転危険補償特約」などが付加されている場合は、改めて「1日自動車保険」に加入する必要はありません。
この特約は、他人の車を一時的に借りて事故に遭った場合も補償される特約です。
 
ロータス京都では、必要に合わせた自動車保険もご提案させて頂いています。
お気軽にご相談ください。

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