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自動運転が導入されると…

自動運転ネタが続いておりますが、さて、自動運転の導入が進むと自動車損害賠償保障法、通称「自賠法」にも見直しが検討されているようです。

 

ドライバーが運転している車の過失は、ドライバーに対するものでしたが、自動運転のシステムの欠陥や障害、通信遮断、サイバー攻撃などあらゆる障害による過失は誰のものになるのか、取りまとめておく必要が急がれています。

 

<運行供用者はだれ?>

運行供用者(交通事故が発生した時に、損害を賠償しなければいけない人)をどのように考えるかですが、2019年12月1日に施行された道路交通法改正で緊急時には運転者が操作を引き継ぐレベル3(前々回ブログ:https://lotasclub-kyoto.com/aruaru/detail/148)の自動運転で発生した事故責任については、自動車の運転者が責任を負うことが明文化されているようです。

 

レベル4以降は、ドライバーが運転に全く関与しないため、事故の責任はメーカーの責任とされているようです。

道路環境の影響で事故になった場合は、管轄する自治体の責任となる可能性もあります。

 

レベル2以下は、ドライバーの運転のサポートをする程度の自動運転なので、事故の責任の所在はドライバーであることに変わりがないのですが、レベル3は「特定条件下においてシステムが運転を実施」しているもののシステムから要請があった場合はドライバーが対応しなければいけません。

システムがドライバーに対応を要請した後の事故は、ドライバーにあるようです。

 

システムが運転をしているからと言って、スマホを見ていたり、何らかのものに注意を向けていると、システムからの要請に間に合わないことがあるかもしれません。

そのあたりの課題がまだまだ多く、責任の所在の判断が難しいところです。

 

自動運転を便利に安全に使いこなせるようになるための法整備や、ドライバーの認識を変えるにはまだまだ時間がかかりそうですが、ドライバー主体の運転をサポートしてくれる機能は、すぐにでも事故を減らせる手段の一つとなります。

 

車を乗り換える際には、ぜひサポカー(安全運転サポート車)など、運転をサポートしてくれる機能の搭載した車をご検討ください。

 

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