道路交通法第71条2項の中に、
『幼児や児童等の側を通行する際には、その通行、または歩行を妨げないように一時停止や徐行運転をしなければならない』
とあり、幼児や児童だけではなく、車いすが通行している時や、目が見えない人が杖を携えている場合、盲導犬を連れて通行している人や耳が聞こえない人の横を通行する際も一時停止したり、徐行して通行を妨げないようにしなくてはいけません。
幼児や児童が乗降する通学通園バスが停車している側方を通過する時も徐行して安全を確認する必要があります。
朝の忙しい時間なので、子どもを安全に通学させるために学校によってはPTAで当番を決め、交差点の立ち当番を決めているところがありますが、私も当番で交差点に立つことがあります。
たいていの車は、横断歩道前で停車してくれていますが、やはり止まれない車や、児童の途切れたところに無理して入ってこようとする危険な運転を見ることがあります。
『幼児等通行妨害』という交通違反になるのを知らないのだろうと感じるような運転です。
京都市内は特に細い一方通行の道が多い地域です。
そのような道路で、通学中の子供たちの横を通る場合には、くれぐれも徐行・停止を心がけた安全な運転を心がけましょう。
平日の朝は、幼稚園や学校の通園・通学バスのみならず、老人ホームなど介護施設への送迎車も多く通行しています。
これらのバスや送迎車のそばを通過する際には、くれぐれも徐行を心がけ、乗り降りする子どもたちや先生、スタッフの人と接触しないように注意しましょう。
ちなみに、『幼児等通行妨害』の違反点数は2点、反則金は7,000円(普通自動車)です。
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