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【みんな知ってる?特定小型原動機付自転車】

京都市内には観光客のみなさんを始め「特定小型原動機付自転車」を利用する人が増えてきました。

 

見慣れない乗り物が思わぬ動きをして、怖い思いをされた方も多いと思います。

 

令和5年7月1日に「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等」に関する道路交通法の改正がありましたので、こちらで情報を共有できればと思います。



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電動モビリティの車両区分

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電動モビリティとは、原動機として電動機を用いる車両で、道路交通法上の自動車又は原動機付自転車に該当するものです。

 

京都の街中で走っている「電動キックボード」もこの電動モビリティの中に含まれています。

 

<免許が必要な電動モビリティ>

自動車:大型自動車・中型自動車・準中型自動車・普通自動車

    大型特殊自動車・大型自動二輪車・普通自動二輪車・小型特殊自動車

 

原動機付自転車:一般原動機付自転車

 

<免許不要の電動モビリティ>

原動機付自転車:特定小型原動機付自転車・特例特定小型原動機付自転車

 

特定小型原動機付自転車は最高速度20km/h

特例特定小型原動機付自転車は最高速度6km/h

 

現在「電動キックボード」は免許が必要ない乗り物です。

 

 

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特定小型原動機付自転車とは

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次の基準を全て満たすものをいいます。

 

・車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること

・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること

・時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと

・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと

・オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること

・最高速度表示灯が備えられていること

 

これらに加え、

 

・道路運送車両法上の保安基準に適合していること

・自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること

・標識(ナンバープレート)を取り付けていること

が必要です。

 

<参照:警視庁ホームページ>https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/electric_kickboard.html

 

ヘルメットは自転車と同じように「努力義務」です。

また、16歳未満は運転禁止です。



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特例特定小型原動機付自転車とは

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特定小型原動機付自転車のうち、次の基準を全て満たすものです。

 

・最高速度表示灯を点滅させること

・時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと等

 

今回は、いわゆる「電動キックボード」が道路交通法でどのように分類されているかをご紹介しました。

 

引き続き次回も安全に走行するためのルールをご紹介していきたいと思います。

合わせてご覧ください。



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